Q2:法人税の申告書のみるべき5箇所
nandn_nino
難解な税務
東京都内で美容室を10年ぐらい経営しています。今期、利益が出過ぎている為、顧問税理士から「店舗賃料の1年前払節税」というものをすすめられました。主な条件は下記の通りです。
これで、今年の12カ月の家賃と来年分の家賃の合わせて24カ月分が経費となり、節税が出来るとのことですが、どうでしょうか。
結論からいうと、「やるべきではありません」というか「やりたくも、やらせたくもありません。」
理由はいくつもあります。あたなも「こんなことして大丈夫かなあ!?」という一瞬の迷いが生じたことと思いますが、その直感は、あながち間違えではありません。自分を信じでください。
いくつか理由を述べます。
無論、毎月1万円の倉庫代を1年間まとめて払う、とかは別です。契約もそうなっているならば、振込手数料を考えるとその方が得だし楽だからです。
もっと、突っ込んで考えると、ビルのオーナーからすると「この美容室は儲かっているんだ」と感じるわけです。そうしたら、次回家賃の更新時、賃料がどうなるか、言うまでもなく分かりますよね?。だって、裕福なんですもの。また、従業員からしても、自分の美容室が1年分も家賃を前払している(余裕)があるならば、もっと、給料を上げてくれ!って思うのが当然でしょう。そして何よりも、税務署からみても、利益と納税に対する考え方、のスタンスを疑われると思ってください。そのようなリスクが生み出す税の繰り延べメリットなど無いに等しいと思いませんか❓